日本円ステーブルコイン「JPYC」が秋に発行開始か、月内に資金移動業の登録で=報道

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NewEconomy JP 2 months ago 164

月内にもJPYC社が資金移動業者の登録完了か

金融庁が月内にもJPYC社を資金移動業者として登録し、今秋に日本初の円建てステーブルコインとして「JPY Coin(JPYC)」が発行開始されると日経新聞が8月17日に報じた。

この報道についてJPYC社の代表取締役である岡部典孝氏に取材したところ「金融庁から登録されたタイミングでプレスリリースと記者会見を予定している」との回答を得た。発行されれば国内における「1号電子決済手段」として発行されるステーブルコインの初の事例になる。

2023年6月の資金決済法の改正により、日本におけるステーブルコインは「電子決済手段」として位置付けられ、発行・償還等の枠組みが整備された。なお電子決済手段には、資金移動業者にて発行される「1号電子決済手段」と、信託会社・信託銀行により発行される「3号電子決済手段(特定信託受益権)」がある。

JPYC社では同法改正を受け、電子決済手段に該当する資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」の発行および流通を目指し、準備を進めていた。

JPYC社が資金移動業の登録が認可されれば、同社が発行可能となる資金移動業型の「JPYC」は、1JPYC=1円として日本円との相互交換もできるようになる。

なお資金移動業は3類型の種別に分類されており、JPYC社では第二種資金移動業の登録を進めると以前に発表している。第二種では送金上限が1件あたり100万円以下となっており、また受入額が100万円超となる場合、送金と無関係の資金を滞留させない体制を整備する必要がある。

なお第一種資金移動業には送金額の上限はないが厳格な滞留規制が課せられている。移動する資金の額、資金を移動する日又は資金の移動先が明らかでない為替取引に関する債務を負担することはできない。第三種資金移動業は、1件あたりの送金額の上限が5万円であり、かつ受け入れ可能な利用者資金が5万円に限定されている。このことから1号電子決済手段の発行を行うのは第二種資金移動業が現実的と指摘されている。

またJPYC社では、資金移動業者の他、電子決済手段等取引業の取得の準備も進めている。同ライセンス取得により「JPYC」は、海外発行電子決済手段を含む、ステーブルコイン同士の交換サービスの提供が可能となる。

これにあたり同社は、海外ステーブルコインと国内ステーブルコインの交換が可能なステーブルコイン専用取引所サービスを提供予定だとしている。

なお預金型(3号電子決済手段(特定信託受益権))の電子決済手段(ステーブルコイン)の日本初の事例として、北國銀行が2024年4月に「トチカ」を発行開始している。

参考:日経新聞・財務省関東財務局・金融庁
画像:iStocks/Molnia

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