
JPYCが資金移動業の登録報告
JPYC社が、8月18日付で資金決済法に基づく「資金移動業者」の登録を得たことを同日に発表した。登録番号は「関東財務局長 第00099号」、業種は第二種となる。なお財務省関東財務局の「資金移動業者登録一覧」でも確認できる。
これによりJPYC社は、国内で初となる日本円と1:1で連動する電子決済手段(ステーブルコイン)を発行可能な資金移動業者となった。同社は「JPYC」の発行・償還サービスを「準備完了後速やかに」提供する予定とのことだ。
JPYC社が発行する資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1:1で交換可能な日本円建ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円(預貯金および国債)によって保全する。これにより利用者は同額の日本円に償還できるステーブルコインが利用できるようになる。
なお発表によると、この「JPYC」は、イーサリアム(Ethereum)、アバランチ(Avalanche)、ポリゴン(Polygon)の3チェーンでの発行を予定しているという。
JPYC社は、送金、決済、Web3サービスとの連携、発行チェーンの追加検討など、JPYCを活用した新たなユースケースをこれまで以上に対応すると伝えている。また法人・個人を問わず、多様な利用用途に対応できるよう、パートナー企業様との協業を一層強化し、日本国内外における日本円建ステーブルコインの利用促進と利便性向上を目指していくとのことだ。
2023年6月の資金決済法の改正により、日本におけるステーブルコインは「電子決済手段」として位置付けられ、発行・償還等の枠組みが整備された。なお電子決済手段には、資金移動業者にて発行される「1号電子決済手段」と、信託会社・信託銀行により発行される「3号電子決済手段(特定信託受益権)」がある。
JPYC社では同法改正を受け、「1号電子決済手段」に該当する資金移動業型ステーブルコイン「JPYC」の発行および流通を目指し、準備を進めていた。
なお資金移動業は3類型の種別に分類されており、JPYC社は第二種資金移動業として登録された。第二種では送金上限が1件あたり100万円以下となっており、また受入額が100万円超となる場合、送金と無関係の資金を滞留させない体制を整備する必要がある。
なお第一種資金移動業には送金額の上限はないが厳格な滞留規制が課せられている。移動する資金の額、資金を移動する日又は資金の移動先が明らかでない為替取引に関する債務を負担することはできない。第三種資金移動業は、1件あたりの送金額の上限が5万円であり、かつ受け入れ可能な利用者資金が5万円に限定されている。このことから1号電子決済手段の発行を行うのは第二種資金移動業が現実的と指摘されている。
また現在JPYC社では、資金移動業者の他、電子決済手段等取引業の取得の準備も進めている。同ライセンス取得により「JPYC」は、海外発行電子決済手段を含む、ステーブルコイン同士の交換サービスの提供が可能となる。
これにあたり同社は、海外ステーブルコインと国内ステーブルコインの交換が可能なステーブルコイン専用取引所サービスを提供予定だとしている。
参考:JPYC・関東財務局
画像:iStocks/Molnia
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