
金融庁が海外の暗号資産ETF原資産のデリバティブ取引に否定的な見解
日本の金融庁が、海外で組成された暗号資産(仮想通貨)ETFを原資産とするデリバティブ商品の取扱いについて、「望ましくない」との考えを10月31日に示した。
金融庁が同日改訂した「金融商品取引業等に関するQ&A」によると、現状で日本国内において暗号資産ETFの組成や販売は認められていない中で、海外で組成された暗号資産 ETF を原資産とするデリバティブ商品を顧客に提供することは、投資者にとって十分に環境整備されていない中での商品提供となるとした。
そのうえで金融庁としては、同デリバティブ商品を取り扱うことは、投資者保護上の懸念があり、望ましくないとした。
なお9月30日に、英金融サービスプロバイダーIGグループの日本拠点であるIG証券が、暗号資産ETF2銘柄のCFD取引を国内において提供開始したと発表していた。
IG証券が提供開始したのは、米資産運用大手ブラックロック(BlackRock)によるビットコイン現物ETF「i シェアーズ ビットコイン トラスト ETF(IBIT)」とイーサリアム現物ETF「i シェアーズ イーサリアム トラスト ETF(ETHA)」を原資産とするCFD取引だ。
金融庁の見解によると、IG証券による同CFD取引の提供は「望ましくない」ものとなる。
なお同取引についてIG証券は、当該暗号資産ETFのCFD取引にて生じた所得について「分離課税の対象となる」と、問い合わせに対して回答したとの情報もあった。
暗号資産ETFを原資産とするデリバティブ商品に関する考え方を示すため、「金融商品取引業等に関するQ&A」を改訂いたしました。#金融庁
▼詳細は以下をご覧ください。https://t.co/4rwMZe7ljz
参考:金融庁
画像:iStocks/pgraphis・Rawpixel
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