
自己管理の暗号資産は差押え不可能
日本の財務省が、財産の差押えに関する課題として「滞納者が⾃⼰管理する暗号資産」を取り上げた。このことは、財務省が11月13日に公開した「第4回 経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合(2025年11月13日)資料一覧」の中の「税務執行に関する諸課題」の説明資料において取り上げられた。
同資料の徴収手続に関する項目で、同課題における具体的な事例が以下のように挙げられている。
- 滞納者は、暗号資産取引により得た所得約5億円を申告せず。税務調査の結果、約2億5千万円の追徴課税(加算税を含む)。
- その後、暗号資産は値下がり。保有している暗号資産を売却して国税を納付するよう勧奨しても、「値上がりしてから売却する」等申し⽴て、⾃主納付に応じず。
この事例に対し財務省は、「滞納者が暗号資産交換業者を介して保有している場合、当該交換業者に対する債権を差し押さえることが可能だが、滞納者が⾃⼰で管理している場合には、そのような対応はできない」としている。
なおこれについては、地方税についても同様の課題があるとのことだ。
参考:財務省
画像:PIXTA
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