米SECとCFTC、登録市場での現物暗号資産取引に関する規制解釈を明確化

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NewEconomy JP 1 month ago 172

「現行法で阻害されず」と共同声明

米証券取引委員会(SEC)の取引・市場局と商品先物取引委員会(CFTC)の市場監視局および清算・リスク局が、特定の現物暗号資産(仮想通貨)商品の取引に関する共同声明を9月2日に発表した。

両機関の担当部門は、SECまたはCFTCに登録された取引所が、一定の要件の下で暗号資産の現物商品の取引を促進することを、現行法は禁じていないとの見解を示した。

この動きは、SECが進める「プロジェクト・クリプト(Project Crypto)」とCFTCの「クリプト・スプリント(Crypto Sprint)」の機関横断的な取り組みの一環で、大統領デジタル資産市場作業部会(PWG)の報告書「デジタル金融技術における米国のリーダーシップ強化:Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology」の勧告を踏まえたものだという。

両機関は、この報告書が提言する「デジタル資産におけるレバレッジ・証拠金・融資付き現物小売商品取引の上場に関する」ガイダンスを共同で発行する調整を進めている。

共同声明では、商品取引所法(CEA)において、レバレッジや証拠金、融資付きの小売型現物商品取引は原則としてCFTC登録の契約市場(DCM)または外国商品取引所(FBOT)で行われるべきとされているが、例外としてSEC登録の全国証券取引所(NSE)上場の小売型取引は認められている点に着目。両部門は、「DCM・FBOT・NSEいずれも、特定の現物暗号資産商品の取引の促進を禁じられていない」との立場を明確化し、市場参加者に対し、必要に応じたSEC職員またはCFTC職員との協議を呼びかけている。

また、清算・証拠金・決済、監視体制、取引データの公開、公正かつ秩序ある市場運営、投資家・顧客保護とイノベーションに関して、SECおよびCFTCの各部門が相談窓口として連携する方針を示した。

トランプ大統領に政権交代して以降、米国における暗号資産規制は着実に整備されつつある。

SECのポール・S・アトキンス(Paul S. Atkins)委員長は、証券規則の近代化や米国金融市場のオンチェーン化を推進する方針を示し、イノベーション促進のため包括的な環境整備を行う考えを示している。

CFTCはクリプト・スプリント発表以降、PWGの報告書に基づく推奨事項を実行に移しており、DCMでの現物暗号資産契約の取引解禁に向けた施策を進めていた。8月末には、米国外で運営される取引所が米国居住者にアクセスを提供する際の登録枠組みに関する指針(FBOT勧告)が発表されていた。今回の共同発表は、こうした流れを受け登録市場でのスポット取引の枠組みを実務面から明確化する布石となる。

CFTCのキャロライン・D・ファム(Caroline D. Pham)代理委員長は、「協調で米国を暗号資産の中心へ」との新たな展望を示していた。

参考:発表
画像:iStock/ Дмитрий-Ларичев・pgraphis

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