
暗号資産管理システム業者への届出制度が導入検討
金融庁が、暗号資産の管理システムを提供する業者に対し、事前の届け出制を導入する検討に入ったと「日経新聞」が11月7日に報じた。
現行法令では日本国内で暗号資産交換業を行うには、資金決済法に基づき金融庁への登録が必要だ。しかし、これまで交換業者が外部委託する暗号資産管理システム提供業者には直接的な規制は課されていなかった。
今回の検討は11月7日に開かれた金融審議会の作業部会にて議論された。報道によるとこの制度導入について、賛同する委員が多かったという。
金融庁は近く報告書を取りまとめ、2026年の通常国会にて金融商品取引法改正案の提出を目指すとのことだ。
なお今回の制度導入は、2024年5月にDMMビットコイン(DMM Bitcoin)で発生したビットコイン(BTC ($106,329.00))不正流出事件の再発防止の一環とのこと。DMMは資産管理にあたりの日本企業のGinco(ギンコ)のソフトウェア「Ginco Enterprise Wallet」を利用していた。
これについてギンコは、Ginco Enterprise Walletの設計ミスやバグが原因で不正送金されたわけではないこと、同社が直接資産や秘密鍵が扱えなかったこと、不正トランザクションもギンコから出していないとの立場を表明し、不正流出が高度なソーシャルエンジニアリングおよびインフラ侵害にてDMM側の操作に不正データを差し込まれたことを情報開示している。
参考:日経新聞
画像:iStocks/Kateryna-Bereziuk・Rawpixel
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